新型コロナウイルス感染症対策に伴う留守家庭児童会の運営について
令和4年3月28日(月曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
「オミクロン株に対応した寝屋川市新型コロナウイルス対策(市立学校園等・保育所感染)に関する対処方針」に基づく学級休業等に伴い、留守家庭児童会を利用できなった場合の保育料について添付のとおり還付します。
令和4年3月22日(火曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
大阪府域を対象にした「まん延防止等重点措置」が解除されました。
留守家庭児童会につきましては、引き続き、感染対策を講じた上で、「通常運営」とします。
ただし、感染拡大状況等によっては、「原則、家庭での保育」を要請する場合があります。
令和4年3月7日(月曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
国は、大阪府域を対象に「まん延防止等重点措置」を延長しました。(期間:3月7日(月曜日)~3月21日(月曜日))。
なお、留守家庭児童会につきましては、感染対策を講じた上で、「通常運営」とします。
ただし、感染拡大状況等によっては、「原則、家庭での保育」を要請する場合があります
令和4年1月27日(木曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
国は、大阪府域を対象に「まん延防止等重点措置」を適用しました。(期間:1月27日(木曜日)~2月20日(日曜日))。
なお、留守家庭児童会につきましては、感染対策を講じた上で、「通常運営」とします。
ただし、感染拡大状況等によっては、「原則、家庭での保育」を要請する場合があります。
令和3年10月13日(木曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
市民の皆様の御協力により、市内における感染者数が「散見される状態」となっていることから、寝屋川市がコロナ対応フェーズ2とし、留守家庭児童会につきましては、引き続き「通常運営」とします。
なお、今後の感染状況に応じて、再度「原則、家庭での保育」とする場合がありますので、引き続きご理解、ご協力をいただきますようお願いします。
令和3年9月29日(水曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
大阪府を対象区域とする緊急事態宣言の解除に伴い、寝屋川市がコロナ対応フェーズ3とすることから、留守家庭児童会につきましては、10月1日(金曜日)から「通常運営」とします。
これに伴い、利用自粛届を提出いただいた世帯への保育料の減額期間も9月30日(木曜日)で終了となります。
なお、今後の感染状況に応じて、再度「原則、家庭での保育」とする場合がありますので、引き続きご理解、ご協力をいただきますようお願いします。
令和3年9月10日(金曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
大阪府を対象区域とする緊急事態宣言の期間延長に伴い、寝屋川市がコロナ対応フェーズ5を維持しますので、留守家庭児童会につきましては、以下のとおり「原則、家庭での保育」を継続します。
1 家庭での保育をお願いする期間
令和3年9月13日(月曜日)~令和3年9月30日(木曜日)
期間を延長する場合があります。
2 児童会利用の自粛にご協力いただける世帯の保育料について
児童会利用の自粛にご協力いただける保護者様は、備え付け(下記PDF)の「留守家庭児童会保育料減免申請書・利用自粛届」を入会している留守家庭児童会へ提出してください。
「留守家庭児童会保育料減免申請書・利用自粛届」を提出された場合は「留守家庭児童会保育料減免申請書・利用自粛届」の提出日から令和3年9月30日(木曜日)まで、留守家庭児童会の利用をお控えください。これに伴い、自粛期間中の保育料については、利用のなかった日数分を減額します。
「利用自粛届」をすでに提出していて、「延長を希望する」にチェックをしていない場合は、新たに提出が必要です。
留守家庭児童会の運営について (PDFファイル: 104.4KB)
令和3年度特例措置に係る留守家庭児童会保育料減免申請書兼還付金振込依頼書(9月分) (PDFファイル: 111.8KB)
令和3年8月26日(木曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
寝屋川市のコロナ対応フェーズ5における、留守家庭児童会の運営等について、以下のとおりとしますので、ご理解とご協力をお願いします。
運営について
留守家庭児童会については、緊急事態宣言の期限である9月12日(日曜日)まで、「原則、家庭での保育」をお願いします。
なお、就労等の都合により、家庭での保育が極めて困難な場合には、引き続きご利用いただけますが、可能な限り、自宅での保育にご協力いただきますようお願いします。
家庭での保育をお願いする期間
令和3年8月30日(月曜日)~令和3年9月12日(日曜日)
児童会利用の自粛にご協力いただける世帯の保育料について
児童会利用の自粛にご協力いただける保護者様は、備え付けの「留守家庭児童会保育料減免申請書・利用自粛届」(下記PDF)を入会している留守家庭児童会へ提出のうえ、令和3年9月12日(日曜日)まで、利用をお控えください。これに伴い、自粛期間中の保育料について、利用のなかった日数分を減額します。
留守家庭児童会の運営について (PDFファイル: 109.4KB)
令和3年度特例措置に係る留守家庭児童会保育料減免申請書兼還付金振込依頼書・利用自粛届(8月分・9月分) (PDFファイル: 124.2KB)
令和3年8月20日(金曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
大阪府を対象区域とする緊急事態宣言の期間延長(9月12日(日曜日)まで)に伴い、寝屋川市がコロナ対応フェーズ5を維持しますが、留守家庭児童会につきましては、「通常運営」とします。今後、留守家庭児童会の関係者に感染が拡大するようであれば、その都度、「原則、家庭での保育」又は「原則、休所(会)(限定保育)」とする場合があります。
なお、市立小学校における登校の見合わせに伴い、8月23日(月曜日)~8月28日(土曜日)まで、夏季休業期間と同様の保育を行います。(留守家庭児童会で「授業のライブ配信)を視聴しますので、タブレットを持参させてください。)
令和3年7月30日(金曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
大阪府を対象区域とする緊急事態宣言に伴い、8月2日(月曜日)から寝屋川市がコロナ対応フェーズ5に移行しますが、留守家庭児童会につきましては、「通常運営」とします。今後、留守家庭児童会の関係者に感染が拡大するようであれば、その都度、「原則、家庭での保育」又は「原則、休所(会)(限定保育)」とする場合があります。
令和3年5月11日(火曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
大阪府を対象区域とする緊急事態宣言の期間延長に伴い、寝屋川市がコロナ対応フェーズ5を維持しますので、留守家庭児童会につきましては、以下のとおり「原則、家庭での保育」を継続します。
1 家庭での保育をお願いする期間
令和3年4月25日(日曜日)~令和3年5月31日(月曜日)
期間を延長する場合があります。
2 児童会利用の自粛にご協力いただける世帯の保育料について
児童会利用の自粛にご協力いただける保護者様は、備え付け(下記PDF)の「利用自粛届」を入会している留守家庭児童会へ提出してください。
「利用自粛届」を提出された場合は、「利用自粛届」の提出日から令和3年5月31日(月曜日)まで、留守家庭児童会の利用をお控えください。これに伴い、自粛期間中の保育料については、利用のなかった日数分を減額します。
日割りの保育料は、令和3年4月20日(火曜日)更新の際より変更有りません。(下記の図のとおりです。)
「利用自粛届」をすでに提出していて、「延長を希望する」にチェックをしていない場合は、新たに提出が必要です。
関連ファイル
令和3年5月11日(火曜日)通知 (PDFファイル: 115.1KB)
令和3年度利用自粛届(5月11日(火曜日)~) (PDFファイル: 49.6KB)
令和3年4月26日(月曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
大阪府を対象区域とする緊急事態宣言に伴い、寝屋川市がコロナ対応フェーズ5に移行しましたが、留守家庭児童会につきましては、以下のとおり「原則、家庭での保育」を継続します。
1 家庭での保育をお願いする期間
令和3年4月25日(日曜日)~令和3年5月11日(火曜日)
期間を延長する場合があります。
2 児童会利用の自粛にご協力いただける世帯の保育料について
児童会利用の自粛にご協力いただける保護者様は、備え付け(下記PDF)の「利用自粛届」を入会している留守家庭児童会へ提出してください。
「利用自粛届」を提出された場合は、「利用自粛届」の提出日から令和3年5月11日(火曜日)まで、留守家庭児童会の利用をお控えください。これに伴い、自粛期間中の保育料については、利用のなかった日数分を減額します。
日割りの保育料は、令和3年4月20日(火曜日)更新の際より変更有りません。(下記の図のとおりです。)
関連ファイル
令和3年4月26日(月曜日)通知 (PDFファイル: 113.9KB)
令和3年度利用自粛届(4月26日(月曜日)~) (PDFファイル: 49.7KB)
令和3年4月20日(火曜日)更新
留守家庭児童会の保護者の皆様・地域の皆様へ
寝屋川市がコロナ対応フェーズ4に移行したことに伴い、留守家庭児童会の運営等について、以下のとおりとしますので、ご理解とご協力をお願いします。
1 運営について
留守家庭児童会については、集団生活で密となり、非常に感染リスクが高まるため、「原則、家庭での保育」をお願いしています。
なお、就労等の都合により、家庭での保育が極めて困難な場合には、引き続きご利用いただけますが、可能な限り、自宅での保育にご協力いただきますようお願いします。
2 家庭での保育をお願いする期間
令和3年4月21日(水曜日)~令和3年5月5日(祝日、水曜日)
期間を延長する場合があります。
3 児童会利用の自粛にご協力いただける世帯の保育料について
児童会利用の自粛にご協力いただける保護者様は、備え付け(下記PDF)の「利用自粛届」を入会している留守家庭児童会へ提出してください。
「利用自粛届」を提出された場合は、「利用自粛届」の提出日から令和3年5月5日(祝日、水曜日)まで、留守家庭児童会の利用をお控えください。これに伴い、自粛期間中の保育料については、利用のなかった日数分を減額します。
日割りの保育料は、月額保育料を年間の月平均開所日数(20日)で除した下図のとおりです。
区分 |
月額 |
日額 |
---|---|---|
通常 |
7,000円 |
350円 |
二子減額 |
3,500円 |
175円 |
4 令和3年度新型コロナウイルス感染症対策に伴う留守家庭児童会の対応について(Q&A)
質問1 「利用自粛届」を提出した場合、児童会を利用できなくなるのか?
回答1 原則、利用の自粛申し出た後の利用は、お控えください。あくまでも、自宅での保育を前提に提出いただきますので、届出を提出しても利用を続けられた場合は、減額対象とはなりません。
質問2 利用自粛届を提出すると保育料はどうなるのか?
回答2 保育料は、一旦当初通知している金額でお支払いいただきますが、後日減免申請等をしていただき、清算いたします。
質問3 留守家庭児童会を自粛する場合、「利用自粛届」はいつまでに提出が必要か?
回答3 提出日をもって自粛開始とします。やむを得ない事情で後日提出となる場合は、早急に提出してください。
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更新日:2022年03月28日