特定毒物所有品目及び数量届
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業の廃止/失効時に特定毒物を所有する場合
毒物劇物販売業者が業の廃止/失効時に特定毒物を所有する場合は、15日以内に届出を行うことが必要です。
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
届書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
特定毒物所有品目及び数量届書の手引き (PDFファイル: 179.5KB)
手数料等
なし
この記事に関するお問い合わせ先
保健総務課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
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更新日:2021年08月31日