感染症サーベイランスシステムの利用申請
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感染症サーベイランスシステムについて
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく医師・獣医師の届出や国内の感染症に関する情報の収集、発生状況および動向の把握をおこなうシステムです。
感染症法に基づく届出について、医療機関等は本システムを導入することで、オンライン入力により保健所へ報告することができます。
本システムの活用により、各種感染症患者の情報共有・把握の迅速化が期待できることから、各医療機関等におかれましてはシステムの積極的な導入をお願いいたします。
なお、システム利用にあたっては、アカウントを発行してもうらう必要があります。利用規約に同意いただいた上で利用申請をお願いいたします。
感染症サーベイランスシステム利用規約 (PDFファイル: 270.7KB)
システム利用申請について
「システム利用申請様式」に、発生届を感染症サーベイランスシステムにて報告される全ての方の情報を取りまとめの上、メールにて申請をお願いいたします。
利用申請様式
システム利用申請様式 (Excelファイル: 25.1KB)
送付先
次のメールアドレスまで送付してください。
h-yobou@city.neyagawa.osaka.jp
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月07日