自己評価結果等の公表及び届出について
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児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業者については、実施する事業の自己評価、保護者評価等を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
また、自己評価結果等の公表を行っていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となることがあります。
令和6年度分に係る自己評価結果等の届出について
1 届出を要する支援
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
2 対象事業所
令和6年4月1日以前に指定を受けた事業所
3 自己評価等の期間
概ね令和6年4月1日から令和7年3月31日までを自己評価等の期間としますが、令和6年度中に既に自己評価等を行っている又は行う予定である場合については、当該自己評価等に係る期間とします。
4 届出書類
(通知文)
児童発達支援 及び 放課後等デイサービス 並びに保育所等訪問支援における自己評価結果等の公表及び届出等 について (PDFファイル:123.7KB)
評価に用いる様式については、下記ガイドラインのページに掲載している様式を参考にしてください。
5 届出期間
令和7年5月16日まで
6 届出方法
こちらのフォームから届出てください。
→https://logoform.jp/form/Qe3c/221575
更新日:2021年07月01日