第十二回特別弔慰金の概要
第十二回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類
1.本人確認書類
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
3.その他請求者の状況に応じて必要な書類
※必要な書類はケースによって異なりますのでお問合わせください。
支給内容
次の国債が令和7年の秋以降に発行され、支給の裁定(可決裁定)を受けた方に、市町村を通じて支給されます。
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
- 国の国債発行手続に約3ヶ月から4ヶ月を要し、また府の審査で補正をお願いすることがあるためです。
- 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
更新日:2025年04月01日