寝屋川市都市計画説明会・公聴会について
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寝屋川市都市計画公聴会について
1.目的
都市計画決定手続きでの住民参加の拡大を図るため、計画の作成段階における住民等の意見陳述の機会を保障することを目的とします。
2.根拠となる法令
都市計画法第16条第1項及び寝屋川市都市計画公聴会規則
3.開催の対象となる案件
市長が都市計画の案を作成しようとする場合は、原則として公聴会を開催します。ただし、名称の変更などの軽易な変更のみに係るものと認めるとき、また、公述の申出がなかったときには、公聴会を開催しない場合があります。
4.開催の公示
市長は、公述申出の期限前10日までに、次の事項を公示します。
- 作成しようとする都市計画の案の概要
- 公聴会の開催を予定する日時及び場所
- 公述申出書の提出期限
- 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続きについて
5.公述人の資格
市長が作成しようとする都市計画案に係る都市計画区域の住民など、当該都市計画案に利害関係を有する者は、公聴会で意見を述べることが出来ます。
6.公述時間
1人あたり30分以内で、市長が定める時間とします。
7.公述の申出方法
定められた期限までに、郵送又は持参により、市長宛てに公述申出書を提出する必要があります。公述申出書の用紙は、まち政策部都市計画室で配布しています。また、このホームページからダウンロードすることも出来ます。
なお、公述申出に同趣旨の意見が多数あるときは、公述申出を希望した者のうちから、市長が公述人を選定することがあります。
8.傍聴について
9.公述意見等の公表
公聴会の際に公述のあった意見については、作成した都市計画の案の縦覧の際に、公述意見に対する寝屋川市の考え方とともに公表することとなります。その後、当該都市計画の案を付議する寝屋川市都市計画審議会へ報告することとなります。
10.公述申出書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
都市一課
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〒572-8555
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更新日:2021年07月01日