低炭素建築物新築等計画の認定について

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低炭素建築物新築等計画認定の概要

 都市機能の集約、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、都市の低炭素化を目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

 この法律では、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。

 認定を受けた建築物は、低炭素化とすることで通常より大きくなる床面積部分について、一定の容積率が緩和されます。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇を受けることができます。

申請手続き

  1. 低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、工事の着手前に認定申請を行う必要があります。
  2. 申請者は事前に技術的審査を登録建築物調査機関等に依頼することができます。

  その場合は、同機関から交付される適合証を認定申請書に添付して寝屋川市へ申請してください。

申請手続きフロー図

寝屋川市の申請手数料

1.認定申請(都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項申請)

 下記各表の各区分に応じた額となります。

住宅の場合(手数料)

床面積の合計

技術的審査を受けた

技術的審査を受けていない

~ 150平方メートル以下

6,000円

41,600円

150平方メートル超 ~ 400平方メートル以下

11,700円

83,700円

400平方メートル超 ~ 800平方メートル以下

19,800円

117,700円

800平方メートル超 ~ 2,000平方メートル以下

31,800円

161,800円

2,000平方メートル超 ~ 4,000平方メートル以下

53,600円

233,900円

4,000平方メートル超 ~ 8,000平方メートル以下

94,600円

333,000円

8,000平方メートル超 ~ 16,000平方メートル以下

151,000円

453,700円

16,000平方メートル超 ~ 24,000平方メートル以下

191,500円

591,500円

24,000平方メートル超

201,900円

688,300円

非住宅の場合(手数料)

床面積の合計

外皮性能評価を要しない:
技術的審査を受けた

外皮性能評価を要しない:
技術的審査を受けていない

外皮性能評価を要する:
技術的審査を受けた

外皮性能評価を要する:
技術的審査を受けていない

~ 300平方メートル以下

11,700円

132,200円

11,700円

291,600円

300平方メートル超 ~ 2,000平方メートル以下

32,700円

218,000円

32700円

464,700円

2,000平方メートル超 ~ 5,000平方メートル以下

97,400円

339,300円

97,400円

661,300円

5,000平方メートル超 ~ 10,000平方メートル以下

154,100円

435,600円

154,100円

811,000円

10,000平方メートル超 ~ 25,000平方メートル以下

194,500円

520,500円

194,500円

955,800円

25,000平方メートル超

243,000円

606,300円

243,000円

1,090,900円

外皮性能評価とは、外壁や窓等を通しての熱損失の防止に関する基準に適合しているかどうかの評価をいいます。

外皮性能評価を要しない建築物の用途とは工場等となります。

2.変更認定申請(都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項申請)

上記各表の手数料に0.5を乗じた額となります(100円未満の端数は100円に切り上げ)。

3.認定証明書の発行申請  1通あたり980円

免責事項

市ホームページに掲載する市以外の第三者のホームページ(以下「外部リンク」といいます。)の内容は、それぞれ外部サイト管理者の責任で公開されるもので、市の管理下にありません。

市は、外部サイトの内容を利用することによって生じたいかなる損害(利用者が第三者に与えた損害を含む。)についても、一切責任を負うものではありません。

低炭素法関連リンク先

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工事完了の報告について

 低炭素建築物の工事が完了しましたら、工事が完了した日から30日以内に、以下の図書(正副2部)を提出してください。

  • 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書(様式第8号(要綱第6条関係))
  • 建築士による工事監理報告書(劣化対策部分は長期優良住宅の工事監理報告書を流用してください。)
  • 施工写真(断熱部分、各主要な設備機器)

認定建築物又は住戸を譲り渡した場合

 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲渡人に譲り渡した場合、譲り渡した日から30日以内に、下記の図書(正副2部)を提出してください。

  • 低炭素建築物新築等計画に関する状況報告書(様式第9号(要綱第6条関係))
  • 売買契約書の写し等

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日