省エネ法に基づく届出等

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 「一般財団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)」に「省エネサポートセンター」が設置されています。

 以下のページに算定プログラムとその解説や、FAQ(よくある質問と回答)などをがありますのでご活用ください。

免責事項

市ホームページに掲載する市以外の第三者のホームページ(以下「外部リンク」といいます。)の内容は、それぞれ外部サイト管理者の責任で公開されるもので、市の管理下にありません。

市は、外部サイトの内容を利用することによって生じたいかなる損害(利用者が第三者に与えた損害を含む。)についても、一切責任を負うものではありません。

届出が必要な建築物について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づき、300平方メートル以上の新築・増改築を行う場合(建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要なものを除く)、「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」を届け出る必要があります。

 従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)に基づく届出から対象など変更された事項もありますのでご注意ください。

届出について

 省エネルギー法の届出は、原則として工事着工の21日前までに所管行政庁に正・副の2部を提出することが義務付けられています。

届出様式について

 下記の国土交通省のホームページからダウンロードしてください。

免責事項

市ホームページに掲載する市以外の第三者のホームページ(以下「外部リンク」といいます。)の内容は、それぞれ外部サイト管理者の責任で公開されるもので、市の管理下にありません。

市は、外部サイトの内容を利用することによって生じたいかなる損害(利用者が第三者に与えた損害を含む。)についても、一切責任を負うものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
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更新日:2021年07月01日