都市再生推進法人の指定等

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都市再生推進法人とは

 都市再生推進法人制度とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置付けを与え、併せて支援措置を講じることにより、その積極的な活用を図る制度です。

 都市再生推進法人には、市町村や民間デペロッパー等では十分に果たすことのできない、まちづくりコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱について

 まちづくり活動やその業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、地域のまちづくりの担い手として都市再生推進法人に指定するため、寝屋川市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱を制定しました。

様式

 下記よりダウンロードできます。

都市再生推進法人の指定

 都市再生特別措置計画法第118条第1項の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人を指定しました。

  1.  法人の名称
     アドバンス寝屋川マネジメント株式会社
  2.  法人の住所
     寝屋川市早子町23番2-217号
  3.  事務所の所在地
     寝屋川市早子町23番2-217号
  4.  指定日
     平成31年3月6日

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〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
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更新日:2021年09月01日