京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定連絡会設置要綱
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目的及び設置
第1条
京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想の策定に当たって、意見の交換及び関係者相互の連絡調整を図るため、京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
定義
第2条
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 法 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)をいう。
- 移動円滑化 法第2条第2項に定める移動円滑化をいう。
- 京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想 京阪萱島駅周辺地区における法第6条第1項の規定に基づく基本構想をいう。
所掌事務
第3条
連絡会は、次の各号に掲げる事項について意見の交換及び関係者相互の連絡調整を行う。
- 京阪萱島駅周辺地区におけるバリアフリー化の状況に関する事項
- 法第2条第7項に定める重点整備地区に関する事項
- 旅客施設、道路、駅前広場等における移動円滑化のための事業に関する基本的事項
- 前3号に掲げるもののほか、移動円滑化の促進に関して必要な事項
組織
第4条
連絡会は、別表第1に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
会長及び副会長
第5条
- 連絡会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
- 会長は、会議を総理し、連絡会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第6条
- 会議は、必要に応じて会長が召集する。
- 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
作業部会
第7条
- 連絡会の円滑な運営を図るため、連絡会に、資料の作成等を行う京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
- 作業部会は、別表第2に掲げる者(以下「作業部会委員」という。)をもって組織する。
- 作業部会に、部会長及び副部会長1人を置き、作業部会委員の互選によりこれらを定める。
- 作業部会の会議については、連絡会の会議の例による。
庶務
第8条
連絡会の庶務は、まち政策部都市計画室において処理する。
委任
第9条
この要綱の施行について必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。
附則
施行期日
1 この要綱は、平成16年6月28日から施行する。
この要綱の失効
2 この要綱は、京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想が策定された日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
- 学識経験者 1人
- 地域住民 4人
- 地元商店会会員 1人
- 寝屋川市身体障害者福祉会会員 1人
- 寝屋川市身体障害者福祉会 聴力言語障害者部会会員 1人
- 寝屋川市身体障害者福祉会 視覚部会会員 1人
- 寝屋川市老人クラブ連合会会員 2人
- 大阪府枚方土木事務所(建設部局)職員 1人
- 寝屋川警察署職員 1人
- 京阪電気鉄道株式会社職員 1人
- 京阪バス株式会社職員 1人
- 近鉄バス株式会社職員 1人
- 企画財政部長
- 市民生活部長
- まち政策部付部長
- まち建設部長
- 保健福祉部長
- まち政策部長
- アドバイザー 近畿運輸局交通環境部消費者行政課職員
- アドバイザー 大阪府建築都市部建築指導室建築企画課職員
別表第2(第7条第2項関係)
- 大阪府枚方土木事務所(建設部局)職員 1人
- 寝屋川警察署職員 1人
- 京阪電気鉄道株式会社職員 1人
- 京阪バス株式会社職員 1人
- 近鉄バス株式会社職員 1人
- 企画財政部企画政策室長
- 市民生活部商工課長
- まち政策部まちづくり指導課長
- まち政策部住環境整備課長
- まち建設部道・みどり室道路管理課長
- まち建設部道・みどり室道路建設課長
- まち建設部道・みどり室公園緑地課長
- まち建設部道・みどり室交通対策課長
- 保健福祉部高齢介護室長
- 保健福祉部障害福祉課長
- まち政策部都市計画室長
更新日:2021年07月01日