水路関係施設保全計画

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市内の水路は、平成12年施行の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により「水路機能を有するもの」として国から無償譲受したもの、平成18年に解散した淀川左岸用排水管理組合から寄附収受したものなど、一部の民有水路を除いてほとんどを寝屋川市が所有・管理しています。

 これら水路の多くは、主に農業用水利(利水機能)として古くから整備・保全されてきましたが、近年では雨水排除(治水機能)が特に重要になっています。水路がこれらの機能を十全に発揮するためには、河道(流水面)とこれを保持する堤体・護岸などの水路本体をはじめ、ポンプ施設、樋門、防護柵等の関係施設(以下「水路関係施設」という。)を常に良好な状態に保つよう維持管理する必要があります。

 本市は、これまで地域住民や関係機関と連携して水路関係施設の適切な維持管理に努めてきましたが、水路関係施設の多くは整備年次が古く、耐用年数を経過したものも少なからずあることから、近い将来に膨大な更新需要が見込まれ、これに的確に対処しなければ崩壊や故障、機能停止等に陥るおそれがあります。

 そこで、水路関係施設を適切に維持管理し、持続的に機能・効用を十全に発揮しつつ、中長期の展望をもってコストの縮減・平準化を図ることを目的として「寝屋川市水路関係施設保全計画」を策定し、計画的に維持管理及び更新を進めていきます。

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更新日:2023年07月19日