水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について新たな対応が必要になりました。

水銀廃棄物の詳細については、下の「関連リンク」の環境省ホームページを参照してください。

水銀使用製品産業廃棄物

電池や蛍光ランプ、温度計、圧力計、医薬品など、水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもの。そのうち、温度計、圧力計等が水銀回収義務の対象です。

水銀含有ばいじん等

水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったもの。(水銀汚染物のうち、特別管理産業廃棄物に該当しない以下のもの。)

水銀含有ばいじん詳細

廃棄物の種類

水銀含有ばいじん等の対象

水銀回収義務の対象

燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥

水銀を1キログラムあたり15ミリグラムを超えて含有するもの

水銀を1キログラムあたり1,000ミリグラム以上含有するもの

廃酸、廃アルカリ

水銀を1リットルあたり15ミリグラムを超えて含有するもの

水銀を1リットルあたり1,000ミリグラム以上含有するもの

主な対応内容について

排出事業者は、次の1.~2.を自ら順守し、3.~6.を守れる許可業者に処理委託してください。

  1. 委託契約書、マニフェスト及び廃棄物保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記する
  2. 他のものと混合しないよう仕切りを設けるなどして保管する(水銀使用製品産業廃棄物のみ)
  3. 破砕することのないよう、他のものと混合しないよう区分して運搬する(水銀使用製品産業廃棄物のみ)
  4. 処分・再生に当たっては、水銀が大気中に飛散しないような措置を講じる
  5. 水銀回収対象のものは回収を行う
  6. 安定型最終処分場への埋立を行わない(水銀使用製品産業廃棄物のみ)

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更新日:2023年02月21日