埋蔵文化財包蔵地の確認・文化財分布地図の販売・届出
埋蔵文化財包蔵地の確認について
大阪府の地図情報システムでは、埋蔵文化財包蔵地の分布図がご覧いただけます。
システム利用にあたっては、リンク先ページ内の注意事項・利用規約を御確認ください。
※大阪府地図情報システムは最大縮尺が1/10,000のため、詳細を確認したい場合は文化スポーツ室にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は、電話、ファックス、または窓口にてご連絡ください。
文化財分布地図の販売について
寝屋川市では、文化スポーツ室の窓口及び郵送にて、文化財分布地図の販売を行っております。
文化財分布地図
- 価格:200円/冊
- 縮尺:1/10,000
郵便販売
現金書留か郵便小為替で販売します。
郵送販売での購入をご希望の方は、下記「郵便販売申込フォーム」からお申し込みください。
ご注文確認後、担当者から金額及び購入手続きについてご連絡いたします。
届出について
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内で開発するとき
文化財保護法第93条第1項に基づく届出
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行うときは、工事を着手する60日前までに、寝屋川市を通して、大阪府教育委員会教育長に届け出なくてはなりません。
文化財保護法第93条第1項
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
届出用紙
※届出用紙は文化スポーツ室及び審査指導課の窓口でも入手できます。
届出先
文化スポーツ室または審査指導課にご提出をお願いいたします。
大阪府への進達と通知文の発送
寝屋川市から大阪府教育庁へ届出を進達し、大阪府からの通知文(届出に対する指示)を寝屋川市から申請者に郵送します。
申請から通知文を受け取るまで1か月ほどかかることもありますので、お急ぎのときは文化スポーツ室にお尋ねください。
発掘調査等
発掘調査等が必要な場合は、担当者からお電話いたします。
300平方メートル以上の開発をするとき
事前協議書
審査指導課に提出された事前協議書が文化スポーツ室に届きますので、担当者から内容の確認、指示などの連絡をさせていただきます。
埋蔵文化財包蔵地の場合は、あわせて文化財保護法に基づく届出の提出が必要である旨をお伝えします。
経過書
経過書は、回答を記入の上、文化スポーツ室へ御持参ください。
埋蔵文化財包蔵地内の開発で、文化財保護法に基づく届出がまだの場合は、同時に提出してください。提出があるまで協議確認はできませんので御了承ください。
更新日:2025年02月20日