最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の公表時期の変更について

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最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の公表時期の変更について

入札手続に関する現状及び課題

「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(令和4年6月1日付け総行行第158号、国不入企第16号)」において、『低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあること。』と示されています。

本市の入札において、くじによる落札者決定の割合が高いことから、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、事前公表から、落札決定以後の公表とすることとします。

取組

最低制限価格及び低入札調査価格調査基準価格の公表時期について

多発する抽選による落札を防ぎ、参加業者の積算意欲を高めることを目的とし、公表時期を段階的に事後公表とします。

対象案件
  1. 予定価格(税抜き)が3億円以上の案件
  2. 予定価格(税抜き)が3億円未満の案件については、試行対象とし、契約事務審査委員会が決定する。(予定件数5件以上)
適用時期

令和6年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事の案件に適用します。

今後のスケジュール

年度毎に段階的に対象となる予定価格を引き下げ、令和10年度に全案件を事後公表とする予定とします。

最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式について

取組

「公共工事の円滑な施工確保について(令和5年11月30日付け総行行第512号・国不入企第24号)」において、ダンピング対策の強化の観点から、算定方式の見直しについて速やかに検討するよう国土交通省から要請があったことから、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式について、最新の令和4年中央公契連モデルに改めます。

算定式

建設工事

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とします。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

なお、特別なものについては、上記にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額とします。

測量・建設コンサルタント等

予定価格算出の基礎となった次の表1から4までに掲げる額の合計額とします。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とします。

業種区分 1 2 3 4
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

-
建築関係建設コンサルタント 直接人件費の額 特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係建設コンサルタント 直接人件費の額 直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務 直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を

乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント 直接人件費の額 直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

​なお、特別なものについては、上記の算定方法にかかわらず10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とします。​​​​

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更新日:2024年03月29日