最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の公表時期の変更について
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最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の公表時期の変更について
入札手続に関する現状及び課題
「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(令和4年6月1日付け総行行第158号、国不入企第16号)」において、『低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあること。』と示されています。
本市の入札において、くじによる落札者決定の割合が高いことから、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、事前公表から、落札決定以後の公表とすることとします。
取組
最低制限価格及び低入札調査価格調査基準価格の公表時期について
多発する抽選による落札を防ぎ、参加業者の積算意欲を高めることを目的とし、公表時期を段階的に事後公表とします。
対象案件
- 予定価格(税抜き)が3億円以上の案件
- 予定価格(税抜き)が3億円未満の案件については、試行対象とし、契約事務審査委員会が決定する。(予定件数5件以上)
適用時期
令和6年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事の案件に適用します。
今後のスケジュール
年度毎に段階的に対象となる予定価格を引き下げ、令和10年度に全案件を事後公表とする予定とします。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年07月11日