最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の事後公表について

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入札手続に関する現状及び課題

「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(令和4年6月1日付け総行行第158号、国不入企第16号)」において、『低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあることにかんがみ、事前公表は取りやめ、落札決定以後の公表とすること。』と示されています。

本市の入札において、くじによる落札者決定の割合が高いことから、令和6年度以降、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格(以下「最低制限価格等」といいます。)について、事前公表から、落札決定以後の公表とすることとします。

対象案件

令和7年度は、下表のとおり予定価格(税抜)1億5,000万円以上の案件を全件事後公表とし、令和6年度からの対象案件の拡大を図ります。

案件区分 令和6年度 令和7年度

予定価格(税抜)

3億円以上の案件

最低制限価格等

全件事後公表

最低制限価格等

全件事後公表

予定価格(税抜)

1億5,000万円以上3億円未満の案件

最低制限価格等

一部事後公表

予定価格(税抜)

1億5,000万円未満の案件

最低制限価格等

一部事後公表

※ 予定価格(税抜)1億5,000万円未満の案件については、市契約事務審査委員会において事後公表対象案件を決定します。

適用開始日

令和7年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事の案件に適用します。

今後のスケジュール

令和8年度以降も段階的な拡大を図り、令和10年度には全ての案件について、最低制限価格等の事後公表を予定しています。

また、今後、予定価格の事後公表についても検討します。

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更新日:2025年02月28日