農薬販売者の届出

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寝屋川市内において農薬を販売する場合には、寝屋川市長への届出が必要です。

以下の届出について、郵送での受付も行っております。ただし、書類の不備等がある場合には受付をすることができません。郵送の際には、必ず連絡先を明記くださいますようお願いいたします。

1 新規届出

(1)提出期限

新規の場合:販売開始の日までに(開始の日を含む)

 販売所を増設した場合:増設した日から起算して2週間以内

(2)提出書類

  • 所定の届出書 2部
  • 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部
     いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピーも可。返信用封筒(返信先を明記してください。)
  • 返信用切手(封筒に貼り付けてください。)

2 変更の場合

(1)提出期限

変更の生じた日から起算して2週間以内

(2)提出書類

  • 所定の届出書 2部
  • 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部
     いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピーも可.
  • 返信用封筒(返信先を明記してください。)
  • 返信用切手(封筒に貼り付けてください。)

3 廃止の場合

(1)提出期限

販売を廃止した日から起算して2週間以内

(2)提出書類

  • 所定の届出書 1部
  • お手元に保管中の既届出書副本

この記事に関するお問い合わせ先

都市一課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
<まちづくり・都市計画に関すること>
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2618
<農業の振興に関すること>
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
電話:072-828-0751
FAX:072-839-4343
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更新日:2021年08月02日