森林環境譲与税について

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 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

使途

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 寝屋川市では、寝屋川市木材利用基本方針に基づく公共建築物の木造・木質化等に活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境基金に積立てを行い、その結果を市のホームページで公表してまいります。

森林環境税について

  • 開始時期 令和6年度から
  • 税額 1年あたり1,000円
  • 課税対象 個人住民税均等割課税対象者
  • 徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収

森林環境譲与税について

  • 開始時期  森林環境税の賦課徴収の開始から先行して令和元年度から開始
  • 譲与基準 森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口等の規定された譲与基準で按分し、譲与
森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みのフロー図

(林野庁ホームページより抜粋)

詳細は下記林野庁ホームページをご覧ください。

森林環境税の賦課等に関することは、市民サービス部(市民税担当)に、森林環境譲与税の使途等に関することは産業振興室(農業担当)にお問い合わせください。

市民サービス部(市民税担当)
電話:072-813-1114

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興室
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
農業担当
電話:072-825-2673
ファックス:072-824-3090
商工業・労働担当
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
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更新日:2023年04月01日