ふぐ処理業許可相続承継届出
ページID: 13319
ふぐ処理業の営業者が相続し、相続人が営業者の地位を承継したときに必要な届出です。
併せて、ふぐ処理業許可証の書換え交付申請が必要です。
被相続人がふぐ処理に従事するふぐ処理登録者であった場合には、併せてふぐ処理登録者変更届出が必要です。
必要書類
- ふぐ処理業相続承継届出書
- 戸籍謄本(相続(死亡等)の事実及び相続人全員が確認できるもの)
- ふぐ処理業に係る相続同意書(相続人全員の同意が必要です)
申請書等ダウンロード
ふぐ処理業許可相続承継届出書 (Wordファイル: 19.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
※当課は令和8年6月に下記住所に移転します
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(市立保健福祉センター内)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月21日