感染拡大防止に向けた取組み

ページID: 14069

 令和2年5月21日、大阪府が「緊急事態宣言」の区域から解除され、これまで実施してきた緊急事態措置が原則解除されました。ただし、事業者などに、適切な感染予防対策の実施とともに以下の内容の協力を要請しています。

5月23日以降の食品衛生営業施設に係る要請対象と要請内容

食料品販売施設

 スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店及び食料品販売店舗(移動販売店舗を含む)については、社会生活を維持する上で必要な施設として、「適切な感染防止対策」を講じた上での営業の協力を要請します。

食事提供施設

 飲食店、菓子店等については、社会生活を維持する上で必要な施設として、「適切な感染防止対策」を講じた上での営業の協力を要請します。

食品製造施設

 食品を製造する工場等については、社会生活を維持する上で必要な施設として、「適切な感染防止対策」を講じた上での営業の協力を要請します。

5月23日以降の生活衛生営業施設に係る要請解除及び引き続きの要請内容

 生活衛生営業施設等に係る要請解除及び引き続きの要請内容等の詳細については、以下の大阪府ホームページよりご確認ください。

大阪コロナ追跡システムについて

 このシステムは、飲食店や新型コロナ感染症対策による休止・自粛要請が解除される施設・イベントを通じた感染拡大を防ぐことを目的に、大阪府が作成したものです。

 詳細については、以下の大阪府ホームページよりご確認ください。

感染防止宣言ステッカーについて

 このステッカーは、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守している施設(店舗)であることを示すものであり、大阪府が発行しています。

 また、大阪府では、令和2年7月22日より「感染防止宣言ステッカー」登録店舗・登録施設を公表しております。

 詳細については、以下の大阪府ホームページよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日