クリーニング所変更届出について
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開設届出の内容(施設名称、従事者数等)を変更したときは、変更届出を速やかに提出してください。
変更の内容によっては、新たに開設届出の手続きが必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
また、確認済みの証に記載されている内容に変更があったときは、書換え交付申請を同時に行う必要があります。
必要書類等
クリーニング所届出事項変更届出書(2部)
その他、添付書類が必要な場合がありますので、保健衛生課までお問い合わせください。
更新日:2024年03月13日