道路、歩道上などでスケートボードなどを滑走することについて
道路、歩道上などでスケートボードなどを滑走することについて
質問:道路、歩道上などでスケートボードなどを滑走することは禁止ですか?
回答:道路、歩道上、滑走が禁止されている公園などにおいては、スケートボードなどの滑走は禁止です。
スケートボードで滑走を行うみなさんは楽しくても、道路や公園などを利用している周りの方々は、ジャンプなどを失敗したらこっちに飛んでくるのではないか、そのままぶつかってしまうのではないかと不安に感じています。車などは、突然飛び出してきたスケートボードなどで滑走する人などに対応することは困難です。もし、車や通行人などと衝突してしまったら、自分自身が怪我する可能性があるだけでなく、無関係の第三者を巻き込み、危害を加えることになります。
なお、交通事故の危険性が高いことに加え、近隣で生活されている方にスケートボードなどの滑走時の音は、騒音となります。
また、ジャンプなどの練習などのために周辺の構造物にスケートボードなどを乗り上げられると、構造物や道路等は破損または傷んでしまいます。
さいごに、スケートボードなどは素晴らしいスポーツ競技であり、大多数の方は上述についてご理解いただいていると存じますが、一部の方で、他人への迷惑になる行動によりその悪い印象がついてしまい、ルールを守ってスケートボードを行っている方まで同じような認識を持たれかねません。このように、周囲の方のご迷惑となりますので、禁止されている場所でのスケートボードなどで滑走を行うことはしないでください。
・道路、歩道上でスケートボードなどで滑走する行為は、道路交通法第76条第4項第3号※で禁止されており、同法第119条第1項第12の4号により3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される場合があります。
※道路交通法第76条第4項第3号:交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
・道路法第101条により、みだりに道路を損壊し、若しくは道路の付属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
質問:道路、歩道上などでスケートボードなどを滑走している人を取り締まれますか?
回答:取り締まりについては、警察署の所管となりますので、警察署へお問い合わせください。なお、寝屋川警察署と合同で夜間パトロールや啓発看板の設置も行っております。

スケートボード禁止看板 (PDFファイル: 250.1KB)
更新日:2022年05月23日