国松土地区画整理事業の事業計画の変更の縦覧
国松土地区画整理事業の事業計画の変更の縦覧
令和8年1月8日付け寝屋川市国松土地区画整理組合より、土地区画整理法第39条第1項に基づく寝屋川市国松土地区画整理組合の事業計画の変更の認可の申請があり、同法第39条第2項の規定において準用する同法第20条第1項及び同法施行令第3条の規定により事業計画の変更を縦覧します。
なお、同法第20条第2項の規定により、事業計画の変更で都市計画に定められた事項以外の事項について意見がある利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、寝屋川市長に意見書を提出することができます。
縦覧期間:令和8年1月23日(金曜日)から令和8年2月5日(木曜日)まで
縦覧時間:午前9時から午後5時30分まで
寝屋川市役所都市デザイン部都市一課(総合戦略・産業立地)
意見書提出期間:令和8年1月23日(金曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで
意見書受付時間:午前9時から午後5時30分まで
意見書提出場所:〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号
寝屋川市役所都市デザイン部都市一課(総合戦略・産業立地)
意見書提出方法:
●直接持参による場合
⇒寝屋川市役所本庁3階都市一課までご持参ください。
※受付時間外及び土・日・祝日を除きます。
●郵送による場合
⇒〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号
寝屋川市役所都市デザイン部都市一課(総合戦略・産業立地)までご郵送してください。
※最終期限日までの消印があれば有効です。
●電子メールによる場合
⇒toshi01@city.neyagawa.osaka.jpへメールしてください。
●ファックスの場合
⇒072-825-2618へファックスしてください
※土地区画整理法に基づく意見書に必要事項を記入し、提出してください。
※提出された意見書につきましては、その意見を採択すべきであると認めるときは、事業計画変更認可申請者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書提出者に通知します。
土地区画整理法に基づく意見書 (Wordファイル: 25.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市一課
<まちづくり・都市計画に関すること>
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2633
<農業の振興に関すること>
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2409
FAX :072-825-2633
<産業振興センターの管理運営に関すること>
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号(産業振興センター)
電話:072-828-0751
FAX:072-839-4343
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更新日:2026年01月22日