職員からの苦情相談

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公平委員会では、職員からの苦情相談の申出に対応しています。苦情相談制度は、職員が勤務条件や職場環境に関する苦情について、公平委員会が任命した公平委員会事務局の職員相談員に相談することができる制度です。

職員相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、相談内容に応じて助言等を行うほか、相談者の所属する部局の長や所属長などの関係当事者に対し、指導、あっせん等の措置を行います。また、必要がある場合には、相談者又は関係当事者から事情聴取等を行う場合があります。

1相談の対象となる職員

一般職に属する職員

※再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員を含み、条件附採用期間にある職員も対象となります。

※企業職員、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員は対象とはなりません。

2相談できる内容

勤務条件その他の人事管理や職場環境に関する事項(パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、職場での嫌がらせ、辞職の強要、休暇・フレックスタイムの不承認等)

この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会事務局
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号 (市役所本館2階)
電話:072-825-2423

更新日:2023年01月26日