職員からの相談
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寝屋川市公平委員会が行う苦情相談は、寝屋川市職員の権利を保障する制度です。
寝屋川市職員は、勤務条件や職場環境に関する苦情について、公平委員会が任命した公平委員会事務局の職員相談員に相談することができます。
職員相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、相談内容に応じて助言等を行うほか、相談者の所属する部局の長や所属長などの関係当事者に対し、指導、あっせん等の措置を行います。また、必要がある場合には、相談者又は関係当事者から事情聴取等を行う場合があります。
1相談の対象となる職員
一般職に属する職員
※暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員を含み、条件附採用期間にある職員も対象となります。
※企業職員、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員などは対象となりません。
2相談できる内容
勤務条件その他の人事管理や職場環境に関する事項(パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、職場での嫌がらせ、辞職の強要、休暇・フレックスタイムの不承認等)
この記事に関するお問い合わせ先
公平委員会事務局
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号 (市役所本館2階)
電話:072-825-2423
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号 (市役所本館2階)
電話:072-825-2423
更新日:2024年12月27日