不利益処分についての審査請求
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不利益処分についての審査請求とは、懲戒その他意に反する不利益な処分を受けた職員が、地方公務員法第49条の2第1項の規定により、公平委員会に審査請求をすることができる制度です。
不利益処分についての審査請求をしたからといって、申立人が不利益な取り扱いを受けることがないように配慮します。
1請求の対象となる職員
一般職に属する職員
※暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、会計年度任用職員も含みます。
※分限免職又は懲戒免職の処分を受け、既に職員でなくなっている方も対象となります。
※企業職員、条件附採用職員、臨時的任用職員、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員などは対象となりません。
2請求することができる期間
審査請求をすることができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。
何らかの事情で処分があったことを知らなかった場合、又は後になって知った場合であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求ができません。
3請求できる内容
懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分(懲戒処分、分限処分等)
※職務命令に対する不服等、請求の対象とならない内容もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
公平委員会事務局
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号 (市役所本館2階)
電話:072-825-2423
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号 (市役所本館2階)
電話:072-825-2423
更新日:2025年01月09日