勤務条件に関する措置の要求
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勤務条件に関する措置の要求とは、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公務員法第46条の規定により、公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる制度です。
勤務条件に関する措置の要求をしたからといって、申立人が不利益な取り扱いを受けることがないように配慮します。
1要求の対象となる職員
一般職に属する職員
※暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員を含み、条件附採用期間にある職員も対象となります。
※企業職員、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員、既に退職された方などは対象となりません。
2要求できる内容
給与及び勤務時間によって代表される勤務条件の一切(給与、旅費、勤務時間、休日、休暇、執務環境、福利厚生、安全衛生等)
※職員定数の増減についての要求等、要求できない内容もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
公平委員会事務局
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号 (市役所本館2階)
電話:072-825-2423
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更新日:2024年12月27日