水道管の管理区分と修理について

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水道管や給水管の管理区分は、道路側は上下水道局、宅地側はお客さま(マンションなどの集合住宅形式は管理会社等)の管理となります。

そのため、道路側の修理については上下水道局で行いますが、宅地側はお客さまで修理をすることになります。なお、宅地側の修理については、寝屋川市の指定給水装置工事事業者(指定工事店​)​​​​​にご相談ください。

※宅地内の水道管は、お客さまの管理となるため、修理費用はお客さまの負担となります。

給水装置の管理区分

寝屋川市指定給水装置工事事業者一覧

(経営総務課の指定給水工事事業者登録状況のページに移ります。)

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業課
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局2階)
電話:072-820-0036
ファックス:072-825-2634
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更新日:2023年12月05日