角地緩和適用について?

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角地緩和適用について?

1.又は2.の条件を満たす敷地で、かつ下記の条件に該当するものは適用。

  1. 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接する敷地
  2. 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地でその周辺の4分の1以上がそれらの道路に接する敷地

公園、広場、水面等に接する敷地で、1.、2.に準ずる敷地と認められるものは可。

条件

  • 敷地面積が200平方メートル以下の場合
    • 道路種別が建築基準法上の道路で、幅員がそれぞれ4メートル以上
  • 敷地面積が200平方メートルを超える場合
    • 道路種別が建築基準法上の道路で幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

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更新日:2021年07月01日