隣地境界線からのあき寸法の制限は?

ページID: 2804

隣地境界線からのあき寸法を50センチメートル以上あけてほしい、また窓に目隠しを設置してほしい等の要望はできるのか?

建築基準法上では、用途地域が第一種低層住居専用地域以外では、境界線からのあき寸法の制限はありません。民法上では、境界線から50センチメートル以上あける、窓の目隠しの設置を請求できる規定はありますが、あくまで隣地との民々間での問題となります。

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日