長期優良住宅建築等計画の認定について

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長期優良住宅の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

 法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

 長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は、国土交通省ホームページなどで確認してください。

寝屋川市における長期優良住宅の認定手続き

 標準の手続きは、下図のように住宅性能評価機関に、長期優良住宅に係る住宅の性能等の審査を受けた後に寝屋川市に申請する流れとなります。

 建築工事着手前に認定申請する必要があります。

標準的な申請方法【事前審査型】フロー図

 大阪府内で事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧は(大阪府ホームページへリンク)で確認してください。

居住環境基準について

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に掲げる良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準への適合についての審査基準は以下のとおりであり、全ての基準を満たす必要があります。

 認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

 居住環境基準には認定できない区域(原則下記の(3)の区域)があります。認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。

1.建築をしようとする住宅が地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内にある場合

 該当する地区整備計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、用途又は建築設備に関する基準に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合すること。(当該計画に適合することを証する書類等を提出してください。)

 申請予定の建築物が上記の区域に該当するかは、寝屋川市2軸化事業本部等へお問合せください。

2.建築をしようとする住宅が景観計画の区域内にある場合

 該当する景観計画に定められた届出対象となる住宅について建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、用途又は建築設備についての制限に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合すること。(当該計画に適合することを証する書類等を提出してください。)

3.都市計画施設等の区域内における取扱い

 以下の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、これらの区域の設定の目的を達成するものであること等により長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。)

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

 申請予定の建築物が上記の区域に該当するかは、寝屋川市2軸化事業本部等へお問合せください。

4.寝屋川市開発事業に関する指導要綱に適合すること。(当該計画等に適合することを証する書類等を提出してください。)

災害配慮基準について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に掲げる自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準への適合についての審査基準は以下のとおりであり、全ての基準を満たす必要があります。

認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

1.認定できない区域

以下の区域においては、原則認定はできません。(ただし、宅地の安全化を図る開発行為により、区域の指定が解除されることが決定されることが決定している場合は認定が可能となる場合があります。)

・地すべり等防止法第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により指定された土砂災害特例警戒区域

2.許可証等の添付により認定できる区域

以下の区域内において認定を受ける場合は、これらの区域に係る建築に関する制限の基準に適合するものである必要があります。

・建築基準法第39条第1項の規定により指定された災害危険区域

・津波防災地域づくりに関する法律法第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域

・特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域

寝屋川市の申請手数料

長期優良住宅建築等計画に伴う申請手数料が改正されました。

工事完了の報告について

 長期優良住宅の工事が完了しましたら、『認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書』に、『長期優良住宅建築等計画に関して報告の徴収を求める旨の通知書』に記載の以下の図書、及び委任状を添えて正副2部報告してください。

  • 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 【別紙1】
  • 工事完了報告写真 又は 建設住宅性能評価書(写し)
  • 建築基準法の検査済証(写し)

詳しくは下記をご覧ください。

また、詳細については以下の記入例等をご参照ください。

申請様式等

下記リンクの「申請様式等」欄をご覧ください。

 長期優良住宅建築等計画の認定に関する届出様式集 (申請書のダウンロード)

長期優良住宅の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の書類の正・副2部の提出が必要となります。

また、性能評価機関の事前審査を受けた場合は、住宅型式認定等により添付図書以外の資料により認定基準を満たすことを示す場合には、添付図書の一部が不要となる場合があります。

詳しくは、「寝屋川市長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱」で確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
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更新日:2022年10月04日