建築物及び建築設備、昇降機等の定期報告について
定期報告制度について
令和3年度 定期報告制度についての所有者向け説明動画
例年、所有者向け説明会を開催しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、ホームページに説明動画を掲載することとします。
定期報告制度がかわりました。
改正の概要
建築基準法の改正により定期調査・検査制度が変りました。(平成28(2016)年6月1日施行)「安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等」については、建築基準法により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物については特定行政庁が指定することとなりました。
また、新たに防火設備に関する検査制度が創設され、防火戸など(随時閉鎖式)の防火設備を建築物の定期調査から独立して、専門知識を有する資格者に定期に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告することになりました。
ホームエレベーターの定期検査報告について
これまで建築基準法第12条第3項にもとづき、かごが住戸内のみを昇降する昇降機(ホームエレベーター)の定期報告を求めていましたが、平成28(2016)年1月21日付け国土交通省告示240号で事故の発生する恐れが少ない昇降機と規定されたことを踏まえ、平成28(2016)年6月1日施行の定期報告制度改正により、特定行政庁(寝屋川市)への報告対象としないことになりました。なお、昇降機を使用し続けると、摩耗や損傷等が発生しますので、所有者及び管理者において定期的な点検をし、建築基準法第8条第1項に規定する常時適法な状態を維持する必要があります。
定期報告とは
多数の人々が利用するスーパーマーケット・百貨店・ホームセンター・パチンコ場・ホテル・病院・学校・スポーツ練習場や高齢者や身体障害者等が生活、宿泊する、サービス付高齢者向け住宅や障害者グループホーム、老人短期入所施設や老人ホーム等の施設については、事故や火災が発生した場合、維持管理保全の不具合によって、被害が拡大したり、またその建築物を利用する人に危害を及ぼす恐れがあります。
このような危険を避けるため建築基準法では、これらの建築物や排煙・換気施設などの建築設備、随時閉鎖の防火戸などの防火設備、エレベーターやエスカレーターなどの昇降機について、定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁(寝屋川市)に報告するよう義務づけています。
なお、定期報告の受付については、一般財団法人大阪建築防災センターに委託しています。詳細については、一般財団法人 大阪建築防災センターのウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
定期報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備およびその報告時期
避難階 (避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。)にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記a.及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)
各用途について1.~4.いずれかに該当するもの。防火設備の検査については(A)に該当するものも含む。
用途 記号 |
報告対象の用途 |
規模(注釈1)(その用途に供する床面積の合計) |
特定建築物の調査 |
建築設備の検査 (注釈2) |
防火設備の検査 |
---|---|---|---|---|---|
学 |
学校・学校施設の体育館 |
|
令和 4年、7年、10年 |
対象外 |
平成29年度より毎年1回 |
館 |
ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場 体育館(学校体育館除く) |
|
令和 4年、7年、10年 |
対象外 |
平成29年度より毎年1回 |
博 |
博物館・美術館・図書館 |
|
令和 4年、7年、10年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
事 |
事務所その他これに類するもの |
|
令和 4年、7年、10年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
集 |
公会堂・集会場 |
|
令和 4年、7年、10年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
映 |
劇場・映画館・演芸場 |
|
令和 4年、7年、10年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
映 |
観覧場(屋外観覧場は除く) |
|
令和 4年、7年、10年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
旅 |
ホテル・旅館 |
(A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートル以上のもの((A) は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。) |
令和 4年、7年、10年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
病 |
病院 |
(A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートル以上のもの((A) は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。) |
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
診 |
診療所 (患者の収容施設があるもの) |
(A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートル以上のもの((A) は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。) |
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
児 |
児童福祉施設等(注釈3) (要援護者の入所施設があるもの) |
(A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートル以上のもの((A) は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。) |
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
百 |
百貨店・マーケット 展示場・物販店舗 |
|
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
飲 |
飲食店 |
|
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
遊 |
キャバレー・カフェー・バー・ナイトクラブ・ダンスホール 遊技場(個室ビデオ店等を除く) 待合・料理店 |
|
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
浴 |
公衆浴場 |
|
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
遊個 |
遊技場(注釈4) (個室ビデオ店等に限る) |
|
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
寄 |
寄宿舎 |
|
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
寄特 |
寄宿舎 (注釈5に該当するものに限る) |
(A)200平方メートル以上のもの ((A)は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。) |
令和 5年、8年、11年 |
毎年1回 |
平成29年度より毎年1回 |
共特 |
共同住宅 (注釈5に該当するものに限る) |
(A)200平方メートル以上のもの ((A)は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。) |
令和 6年、9年、12年 |
非常用エレベーターの設置されているもの(注釈6) |
平成29年度より毎年1回 |
共 |
共同住宅 |
|
令和 6年、9年、12年 |
非常用エレベーターの設置されているもの(注釈6) |
非常用エレベーターの設置されているもの |
(注釈1) 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)表中(1)・(3)において、対象部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。(ただし「学」・「寄」・「共」を除く)
(注釈2) 大阪府内の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は対象外。
(注釈3) 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
(注釈4) 特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
(注釈5) サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
(注釈6) 共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
定期報告の対象となる昇降機および遊戯施設
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対象となるもの |
報告の時期 |
---|---|---|
エレベーター |
|
毎年1回 |
エスカレーター |
|
毎年1回 |
小荷物専用昇降機 (フロアタイプ) |
建築物に設ける小荷物専用昇降機(すべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く。) |
毎年1回 |
遊戯施設 |
|
毎年1回 |
定期(報告・検査)報告関係様式
下記より報告様式をダウンロードして使用してください。
改善計画、改善完了報告書 (Wordファイル: 27.6KB)
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更新日:2021年07月01日