宅地の安全・造成関係

ページID: 2798

宅地防災月間

5月1日から31日は、宅地防災月間です。

宅地災害は、いったん起こると家屋や家財、ときには尊い人命にかかわることにもなりかねません。造成中の急斜面、無理な積み方をした石垣、風化の著しいがけ面などは、長雨、大雨等により思わぬ災害を引き起こすことがあります。

宅地防災月間は、大雨が予想される梅雨期を前に、宅地造成工事などによって起こるがけ崩れや土砂の流出による災害発生を防止する目的で行っております。

市民のみなさんも、これを機会に宅地災害を防止するために、次のような点などについて自宅の周辺を点検し、早急に適切な処置をしておきましょう。

・石垣、よう壁などに亀裂などが入ったり、割れ目から地下水がしみ出していませんか。

・排水のための溝に泥などがつまっていませんか。

 

宅地の安全について

近年、地震や集中豪雨が頻発し、市民の生命、財産に甚大な被害をもたらされています。
がけ地などの土砂流出のおそれがある宅地では、日常的によう壁などの現在の状態を確認し、損傷や形態などの変化を把握しながら、維持管理していくことが重要です。

宅地のチェックポイント

よう壁

  • 壁が傾いていたり、膨らんでいたりしている。
  • ひび割れが入り、水が染み出している。
  • 水抜き穴がなかったり、詰まったりしている

がけ

  • がけにひび割れが見られる。
  • 雨水が流れ出している。
  • 雨水で侵食されている。

宅地

雨水の水はけが悪く、ぬかるみが乾かない。

宅地造成工事規制区域

宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂流出を生ずる恐れが大きい市街地または、市街地になろうとする土地の区域を「宅地造成工事規制区域」として指定しています。宅地造成の工事を行うときには、許可が必要です。

許可が必要な宅地造成工事

宅地造成工事規制区域における宅地造成とは、次のいずれかに該当するものです。

  • 切土により高さ2メートルを超えるがけを生じるもの
  • 盛土により高さ1メートルを超えるがけを生じるもの
  • 切土と盛土によるがけが2メートルを超えるもの
  • 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

許可の基準

  • 地盤及び法面の安全に関する規定
  • よう壁の設置および構造に関する規定
  • のり面の排水施設に関する規定

土砂災害警戒区域

免責事項

市ホームページに掲載する市以外の第三者のホームページ(以下「外部リンク」といいます。)の内容は、それぞれ外部リンクの管理者の責任で公開されるもので、市の管理下にありません。

市は、外部リンクの内容を利用することによって生じたいかなる損害(利用者が第三者に与えた損害を含む。)についても、一切責任を負うものではありません。

土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等を推進するため、土砂災害防止法による土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定の推進が行われています。

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月26日