都市計画事業認可による法的効果

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 「都市計画事業認可」とは都市計画事業として都市計画に定められた都市施設の整備を行うにあたり、都市計画法59条の規定により、施行者である大阪府からの事業認可申請に対して認可権者である国土交通省近畿地方整備局長が行える行政処分です。

 事業認可の告示(平成25年12月13日)後は、以下の都市計画法に基づく効果が発生します。

(1)建築等の制限(都市計画法第65条)

 都市計画事業地内において「土地の形質の変更(切土、盛土、整地)」「建築物の建築(新築、増築、改築、移転等)、その他の工作物の設置」「移動の容易でない物件(5トンを超える物件)の設置もしくは堆積」を行う場合は寝屋川市長の許可を受けなければなりません。

(2)有償譲渡(土地建物の売買)の届出(都市計画法第67条)

 都市計画法第66条による事業の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は当該土地建物等その予定の対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面にて施行者である大阪府に届け出なければなりません。

施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限り有償譲渡することができます。

(3)土地の買取り請求(都市計画法第68条)

 事業地内の土地で、収用の手続きが保留されている(土地収用法第31条)ものの所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的(抵当権・根抵当権等)になっていないこと、当該土地に建築物その他の工作物等がないものに限ります。

(4)土地収用法の適用(都市計画法第69条、同第70条)

 土地収用法に規定する事業に該当すると見なされ、事業認可の告示をもって同法の規定が適用されます。

最後に

上記のうち(2)、(3)の適用を受けるような状況が生じた場合は、

大阪府枚方土木事務所建設課用地グループ(電話:072-844-1331(代表))までご相談ください。

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更新日:2021年07月01日