Q施設で損害を被った場合には誰が賠償責任を負うのですか。
ページID: 4810
施設で損害を被った場合には誰が賠償責任を負うのですか。
A答え
国家賠償法では、公の営造物の設置や管理の瑕疵により利用者に損害を与えた場合には、地方公共団体に賠償請求できます。指定管理者に管理代行させた場合であっても、市は公の施設の設置者であることに変わりはなく、市が責任を負うことになります。
施設で損害を被った場合には誰が賠償責任を負うのですか。
国家賠償法では、公の営造物の設置や管理の瑕疵により利用者に損害を与えた場合には、地方公共団体に賠償請求できます。指定管理者に管理代行させた場合であっても、市は公の施設の設置者であることに変わりはなく、市が責任を負うことになります。
更新日:2021年07月01日