Q指定管理者の事務執行に対し、監査は行われますか。

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指定管理者の事務執行に対し、監査は行われますか。

A答え

 公の施設の管理業務に係る出納関連の事務については、地方自治法の規定で監査委員による監査の対象となります。管理業務そのものは監査の対象となりませんが、設置者である市の事務を監査するのに必要があれば、 調査又は、書類等の提出を求めることができます。

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更新日:2021年07月01日