Q.指定の期間はどのように決まっているのですか。 ページID: 4803 A答え 指定の期間については法令上定めはなく、各自治体が施設の目的や実情を勘案して適切な期間を定めることになります。 この記事に関するお問い合わせ先 総務課〒572-8555大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所東館3階)電話:072-825-2195ファックス:072-825-2094メールフォームによるお問い合わせ Tweet 更新日:2021年07月01日
更新日:2021年07月01日