令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

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平成26年6月に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨や「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第34号国土交通省不動産・建設経済局長通知)による国からの要請の趣旨を踏まえ、下記のとおり労務単価の特例措置についてお知らせします。

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について(PDFファイル:87.9KB)

特例措置

1  内容

次に定める対象工事の受注者は、令和5年3月から適用している公共工事設計労務 単価(以下「旧労務単価」といいます。)に基づく契約を、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」といいます。)に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

2  対象工事等

令和6年3月1日以降に寝屋川市と請負契約を締結した建設工事等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

3  請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の式により算出します。

変更後の請負代金額=新労務単価による積算に係る設計金額×当初契約時点の落札率

  4  手続き

対象工事の受注者には、寝屋川市の工事担当課から個別にお知らせします。

なお、対象工事の受注者から寝屋川市への協議の請求期限は、原則、次のとおりです。

  ・工事担当課からの通知日から起算して14日

  (期限の日が寝屋川市の休日に当たる場合はその翌日)

国土交通省通知

国土交通省各種スライド条項運用

工事請負契約約款に定めるスライド条項の請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事担当部局と十分な協議をお願いします。

運用については、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

契約課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2594
ファックス:072-825-2094
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月21日