医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における明細書の添付義務化

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平成29年度税制改正により、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。

  • 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
     (税務署や市町村から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
     (医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

適用時期

所得税…平成29年分確定申告から適用
個人市民税・府民税…平成30年度市民税・府民税申告から適用

ただし、平成29年分から令和元年分までの確定申告及び平成30年度から令和2年度までの市民税・府民税申告については、これまでと 同様に医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

明細書の様式

  • 各明細書には記載要領がありますので、参照のうえ作成してください。
  • 個人市民税・府民税の申告における明細書についても、確定申告における明細書を準用します。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2021年07月01日