個人市民税・府民税(住民税)の住宅ローン控除

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対象となる人

次のうち、前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人

  • 平成11年から平成18年までの入居者
  • 平成21年から令和7年12月31日までの入居者
  • 平成19年及び平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けることができますが、個人市民税・府民税の住宅ローン控除は受けることができません。ただし、所得税では、従来の控除期間の10年を選択するか、住宅ローン控除を受ける各年の控除率を引き下げて控除期間を15年に延長する特例措置が設けられています。
  • 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、個人市民税・府民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。

控除される額

所得税の住宅ローン控除額で所得税から控除しきれなかった額を、下記の表の控除限度額の範囲内で個人市民税・府民税から控除します。

居住開始日別限度控除額詳細

居住開始日

控除期間

控除限度額

平成21年4月1日から
平成26年3月31日まで

10年

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで(注釈1)

10年又は13年

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで(注釈2)

10年又は13年

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

(注釈1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注釈2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合で下記の期日までに契約が行われていれば、特例措置として控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)となります。

  • 注文住宅を新築する場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日
  • 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日

控除の適用を受ける手続き

  1. 給与所得者の人が、個人市民税・府民税について住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に受け取られる「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
    記載がない場合は、個人市民税・府民税に住宅ローン控除が適用されませんので、お勤め先の給与担当部署等にお問い合わせください。
  2. 初めて住宅ローン控除の適用を受けるときには、所得税の住宅ローン控除の申告が必要ですので、税務署などで確定申告をしてください。
    平成30年度以前の個人市・府民税では、税額決定・納税通知書(給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書を含む)の送達後に、期限後申告をした場合、個人市民税・府民税において住宅ローン控除を適用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1114
ファックス:072-825-2097
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更新日:2023年01月24日