令和6年度給与支払報告書の提出

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給与支払報告書の提出方法等

提出対象者

会社などの給与支払者は、令和6年1月1日現在において寝屋川市に居住しているすべての給与受給者(専従者、パート、アルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書(令和5年1月1日~令和5年12月31日分)を作成し、総括表と一緒に提出してください。
令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に退職した給与受給者に対する給与支払額の合計額が30万円を超えるときは、その給与受給者の給与支払報告書を退職時における住所地の市町村に提出してください。

提出先(送付先)

〒572-8555

大阪府寝屋川市本町1番1号

寝屋川市市民サービス部市民税担当

※直接お持ちいただく場合は、寝屋川市役所本館1階6番窓口

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

法人番号及び個人番号

提出は、総括表に法人番号(個人事業主の方は個人番号)を記入し、個人別明細書(1名につき1枚)に受給者及び受給者の扶養親族の個人番号を記入してください。
個人事業主の方は次の1又は2の書類の提示又は写しの提出が必要です。

  1. マイナンバーカード
  2. 番号確認書類(通知カード(ただし、改姓や転居等により記載事項に変更がある場合で、記載事項の変更手続きがとられていないときを除く。)、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書)と身元確認書類(運転免許証等(写真表示のない本人確認書類により身元確認を行う場合には、2種類以上の提示が必要です。))

eLTAX(エルタックス)又は光ディスクなどの電子媒体での提出

令和4年中に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業所は、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)又は光ディスクなどの電子媒体での提出が必要です。
100枚未満の場合でもeLTAX(エルタックス)又は電子媒体で提出することができます。

特別徴収の徹底

所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人市民税・府民税(以下、「個人住民税」という。)の特別徴収を行う義務があります。
府と府内全市町村は「オール大阪特別徴収推進強化宣言」を採択し、平成30年度から原則としてすべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。
ただし、次の場合には、普通徴収とすることができます。

普通徴収にできる場合

  1. 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  3. 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
  4. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
  • 上記a~dに該当し普通徴収にする方がいる場合、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。「普通徴収切替理由書」の提出がない場合は、特別徴収として取り扱いますので、ご了承ください。
  • 上記a~dに該当しない方の普通徴収は認められません。
  • 総括表の普通徴収欄の人数と合計人数が一致することを必ずご確認ください。
  • 提出の際は、輪ゴム・クリップ等でしっかりと結束してください。
  • eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)で提出する時は、「普通徴収切替理由書」の提出は不要ですが、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄の最初に略号(a~d)を記載するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

特別徴収にかかるQ&A

質問:特別徴収しないといけないのですか?

回答:所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。(地方税法第321条の4)

質問:平成30年度から特別徴収を徹底しているとの案内がありましたが、なにか制度に変更がありましたか?

回答:特別徴収の制度は、以前から地方税法等で定められており、制度が変わったわけではありませんが、これまで特別徴収をしていただく必要がある場合でも、個々の事情等により普通徴収を適用しておりました。
全国的に法令に基づき特別徴収を徹底していく動きとなっており、大阪府及び府内のすべての市町村においても、平成30年度から普通徴収切替理由書に該当する場合を除き、原則、特別徴収を徹底しています。

質問:従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

回答:原則として、アルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の従業員の方は、特別徴収の対象外とすることができます。

  1. 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  3. 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
  4. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

対象外とする従業員がいる場合は、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。

質問:従業員が普通徴収を希望していますが、普通徴収にすることは可能ですか?

回答:所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、個人住民税を特別徴収しなければなりません。
したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。

質問:事業主(給与支払者)の事務手続きはありますか?

回答:所得税のように、税額計算や年末調整をしていただく手間はありません。提出された給与支払報告書等に基づいて計算した従業員の方の特別徴収税額を、5月末までに事業主に通知します。
6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の従業員に支払う給与から月ごとの特別徴収税額を差し引きして、翌月10日までに納入していただきます。

質問:毎月納めることが難しいのですが、所得税のような納期の特例制度はありますか?

回答:従業員が常時10人未満である事業者は、申請により、納期を年12回から年2回に変更することができます。
ただし、その場合においても、毎月の給与からの差し引きは通常通り行っていただく必要があります。
給与から差し引いた個人住民税を預かっていただき、年2回に分けて納入してください。

質問:特別徴収していた従業員が年度途中で退職した場合は、どうしたらよいでしょうか?

回答:退職した翌月の10日までに、給与所得者異動届出書を提出してください。
また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおり対応してください。

6月1日から12月31日までに退職した場合

普通徴収への切替となり、退職した従業員の方に自ら納付していただきます。
ただし、従業員の方からの申出または了解があれば、退職時に支払う給与等から一括して徴収していただくこともできます。

翌年1月1日から4月30日までに退職した場合

本人の申出がなくても、5月31日までの間に支払う給与等から一括徴収することになっています。
ただし、一括徴収すべき税額が給与等の金額を超える場合は、この限りではありません。

質問:特別徴収のメリットはなんですか?

回答:従業員の方は、個人住民税の納付のために金融機関などに行く手間が省け、納め忘れがなくなるなどのメリットがあります。
また、普通徴収では年4回払いですが、特別徴収では、12回に分けて毎月の給与から差し引かれるため、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。

質問:2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか?

回答:原則として、主たる給与の支払いを受けている勤務先で特別徴収を行います

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1114
ファックス:072-825-2097
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更新日:2023年11月24日