住民登録のない市町村でも、手続きをすれば、住民税を納めることができると聞いたのですが本当ですか?

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個人住民税が課税される人は、課税年度の1月1日現在その市町村に住所を有する個人とされています。
住所とは、各人の日常生活の状況、家族の生活の状況、職業、選挙権の行使の状況、住民基本台帳の記録の状況等、その者の生活関係のすべての面を総合して、その中心をいうものです。また、住所は1か所であるとされています(地方税法第294条)。
一般的には住民登録地で課税されますが、生活の中心とされる住所地が住民登録地と異なる場合は、その旨を申告していただくことによって、申告書に記入された1月1日現在の住所地で課税されることになります。
なお、住民基本台帳に記録されていない市町村で課税されることになった場合は、住民登録地の市町村にその旨を通知しますので、二重に課税されることはありません。

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更新日:2021年07月01日