今年度は赤字ですが、申告は必要ですか

ページID: 6668

 赤字でも法人市民税の申告は必要です。赤字の場合、法人税(国税)がかからないため法人税割は課税されませんが、均等割は課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1114
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日