均等割の月数はどう数えますか

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 寝屋川市内に事務所等又は寮等を有していた月数を、暦通りに数えます。1ヵ月未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てて計算します。ただし、全体で1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とします。

(例1)
事業年度が4月1日~3月31日の法人が、平成26年12月15日付で寝屋川市内の事務所等を全て廃止した場合はどうなりますか?
 → 平成26年4月1日から平成26年12月15日の間は8ヵ月と15日ですが、端数の15日を切り捨てますので、8ヵ月になります。
(例2)
事業年度が4月1日~3月31日の法人が、平成27年7月2日付で設立し事業活動を開始した場合はどうなりますか?
 → 平成27年7月2日から平成28年3月31日の間は8ヵ月と30日ですが、30日は切り捨てになるので、8ヵ月になります。

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更新日:2021年07月01日