法人市民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が見直されました
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平成27年度税制改正により、法人市民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が以下のとおり見直されました。
改正前 |
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。 |
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改正後 |
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。 |
- この基準は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
- 資本金等の額は、事業年度終了の日(但し、中間申告の場合は、事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日)現在の額で判定します。
更新日:2021年07月01日