新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免(1)

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市役所窓口の混雑緩和として、郵送での申請にご協力ください。

(注)今後、国からの通知等により、取り扱いを変更する場合がありますので、ご了承ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯
    1.  主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の10分の3以上
    2. 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下
    3.  主たる生計維持者の減少見込の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得合計額が400万円以下

減免の対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日納期分

減免額の計算方法

対象保険料額(以下に計算方法を記載)×令和3年の合計所得金額の区分(表1)に応じた減免割合

対象保険料額 = A × B / C

  • A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
表1

主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額

減免又は免除の割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業された場合は、対象保険料額の全部

申請に必要なもの(添付書類)

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

医師による死亡診断書や診断書等

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯

【令和4年1月以降の収入の確認】

令和4年1月から直近までの収入を証明する書類(給与明細書や帳簿類等)

【令和3年中の収入の確認】

(給与収入)

令和3年の源泉徴収票や確定申告書(控)、令和3年度市民税・府民税申告書等

(事業収入・不動産収入)

確定申告書Bの「第一表」、青色申告決算書、収入内訳表等

(山林収入)

確定申告書(分離課税分)の「第三表」等

 

・国や都道府県から支給される各種給付金(確定申告する必要があるコロナ関係による給付金)の受給額が分かる書類等

・世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、廃業届や雇用保険受給資格証、離職票等

(注)事実と異なる内容であることが判明した場合は減免額の変更または減免の取り消しを行うことがあります。

申請方法

  1. 申請書類をダウンロード後印刷し、必要事項を記入の上、必要添付書類と一緒に提出してください。
  2. 窓口でも受付しておりますが、3密を避けるため、郵送で申請されることを推奨します。まずは、お電話にてご連絡ください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
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更新日:2022年07月05日