新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市役所窓口の混雑緩和として、郵送での申請にご協力ください。
(注)今後、国からの通知等により、取り扱いを変更する場合がありますので、ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険料が減免される場合があります。
対象となる世帯と減免額
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を免除します。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯の減免額については、「減免額の計算方法」のとおりとなります。
- 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の10分の3以上
- 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下
- 主たる生計維持者の減少見込の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得合計額が400万円以下
減免対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日納期分
申請期限
令和5年3月31日まで(必着)
減免額の計算方法
対象保険料額(A × B / C)×令和3年の合計所得金額の区分(表1)に応じた減免割合
- 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、対象保険料額の全部
- 非自発的失業者(会社の都合等による離職者)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。
- 減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
申請に必要なもの(添付書類)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
医師による死亡診断書や診断書等
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯
- 【令和4年1月以降の収入の確認】
令和4年1月から直近までの収入を証明する書類(給与明細書や帳簿類等) - 【令和3年中の収入の確認】
- (給与収入)
- 令和3年の源泉徴収票や確定申告書(控)、令和4年度市民税・府民税申告書等
- (事業収入・不動産収入)
- 確定申告書Bの「第一表」、青色申告決算書、収支内訳表等
- (山林収入)
- 確定申告書(分離課税分)の「第三表」等
- 国や都道府県から支給される各種給付金(確定申告する必要があるコロナ関係による給付金)の受給額が分かる書類等
- 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、廃業届や雇用保険受給資格者証、離職票等
- (注)事実と異なる内容であることが判明した場合は減免額の変更または減免の取り消しを行うことがあります。
非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減措置について
65歳未満の方で倒産やリストラなどで退職され、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する場合は、市民サービス部国民健康保険担当で保険料負担軽減の届出を行ってください。詳しくは、雇用保険受給資格者証をご確認ください。
離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」
申請方法
- 申請書類をダウンロード後印刷し、必要事項を記入の上、必要添付書類と一緒に提出してください。
- 窓口でも受付しておりますが、3密を避けるため、郵送で申請されることを推奨します。まずは、お電話にてご連絡ください。
申請書類
国民健康保険料の減免申請について(コロナ用) (PDFファイル: 195.0KB)
国民健康保険料の減免申請書(コロナ用) (PDFファイル: 218.7KB)
国民健康保険料減免に伴う事業収入等申告書(コロナ用) (PDFファイル: 179.2KB)
国民健康保険料の減免申請書(コロナ用)(記載例) (PDFファイル: 251.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
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更新日:2022年06月15日