国民健康保険料の納付が困難な方へ
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国民健康保険料の猶予制度
- 対象者
国民健康保険料を一時に納付できない納付義務者で以下の項目に該当するもの- 災害により財産に相当の損失が生じた場合
- 事業を休廃止した場合
- 事業に甚大な損失を受けた場合
- その他市長が特に認めたとき
- 猶予期間 6か月以内
- 申請方法 納期限までに申請書と必要書類を提出してください。
申請先
郵送で申請してください
ホームページ上から申請書をダウンロードし、添付書類と併せて、「市民サービス部徴収・納付担当」まで郵送にてご提出ください。
国民健康保険関係様式 <現行分>
注意事項
- 各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
- 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。
- 虚偽の記載・説明があった場合は、申請を取消します。
減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業される等の特別な事情により納付が著しく困難となった場合は、国民健康保険料等を減免する制度があります。詳しくは、各担当へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
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更新日:2021年07月01日