市税の納付が困難な方へ

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~「市税の徴収の猶予の特例」が設けられました~

「 新型コロナウイルス感染症」の影響により収入が著しく減少した場合や事業を休廃止した場合等で、市税を一時に納付することが困難な場合に猶予制度の特例が設けられました。

現行制度との比較

現行制度との比較一覧

現行制度

特例制度

対象者

災害等による時
  1.  財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
  2.  納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3.  上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
事業の廃止等による徴収の猶予
  1.  事業を廃止し、又は休止したとき
  2.  事業につき著しい損失を受けたとき
  3.  上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

対象者

令和2年2月1日から納期限までの一定期間(1か月以上)において収入が大幅に減少(注釈)した場合について徴収を猶予。

  • (注釈)前年同期比概ね20%以上の減
  • (注釈)一時に納付が困難と認められるとき。

猶予額の算定

最小限必要な運転資金等の状況を考慮。

猶予額の算定

6か月の運転資金等の状況を考慮。

担保

原則として、担保の提供が必要。

担保

担保は不要。

延滞金

  • 災害等による徴収の猶予の場合は全額免除
  • 事業の休廃止等による徴収の猶予は軽減

延滞金

全額免除

特例制度の対象となる税目

令和2年2月1日から令和3年2月1日までの間に納期限が到来する市民税、固定資産税、軽自動車税等。

猶予期間

1年以内

申請方法

令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。

すでに納期限を経過した税については、令和2年6月30日が申請期限となります。

納期限が翌月に到来する程度のもの(2期分)までをまとめて申請できます。
申請には申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出してください。

近接した時期(2か月程度)の国税や社会保険料等の徴収猶予申請書及び徴収猶予許可通知書の写しを提出することで、記載の省略や審査の簡略化が可能です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送で申請いただきますよう、御協力をお願いいたします。

申請先

郵送で申請してください

 ホームページ上から申請書をダウンロードし、添付書類と併せて、「市民サービス部徴収・納付担当」まで郵送にてご提出ください。

市税関係様式

特例分
添付書類

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

現行分

注意事項

  1.  各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください
  2.  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
  3.  申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。
  4.  虚偽の記載・説明があった場合は、申請を取消します。

減免等について

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業される等の特別な事情により納付が著しく困難となった場合は、市税等を減免する制度があります。詳しくは、各担当へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日