新型コロナウイルス感染症の影響により納税・納付が困難な方に対する市税・国民健康保険料等における猶予制度

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市税等の猶予制度

「新型コロナウイルス感染症等」の影響により収入が著しく減少した場合や事業を休廃止した場合等で、市税等を一時的に納付することが困難な場合に猶予制度制度がありますので、各担当にご相談ください。

徴収猶予の詳細は以下の各リンクをご覧いただきますようお願いします。

1 市税に関すること

2 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料に関すること

3 介護保険料に関すること

郵送で申請してください

市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については、ホームページ上から申請書をダウンロードし、添付書類と併せて、「市民サービス部徴収・納付担当」まで郵送にてご提出ください。

介護保険料については、ホームページ上から申請書をダウンロードし、添付書類と併せて、「福祉部高齢介護室」まで郵送にてご提出ください。

注意事項

  1.  各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください
  2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
  3. 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。
  4. 虚偽の記載・説明があった場合は、申請を取消します。

減免等について

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業される等の特別な事情により納付が著しく困難となった場合は、市税等を減免する制度があります。詳しくは、各担当へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日