保険料の納付が困難な方へ(減免申請)

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特別な事情などで保険料の納付が困難な場合に、下記のいずれかの事由に該当すれば、申請により保険料を減免する制度があります。

該当しない場合でも、保険料の納付が困難な場合は、放置せず、分割等も可能ですので、必ず相談ください。

1 減免の種類

《大阪府の減免》

1.災害により、居住する住宅に損害を受けた場合【災害】

2.失業や休廃業、事業又は業務不振等により所得が前年中所得より30%以上減少した場合(軽減※と減免があり)【所得減少】
      ※   65歳未満の方でかつ会社都合(倒産やリストラ等)により退職した方は、非自発的失業者の保険料負担軽減措置を受けることができます。詳しくは、国民健康保険担当へお問い合わせください。(直通:072-813-1182)

3.被保険者が刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)等に拘禁された場合【拘禁】

4.職場の健康保険等に加入していた人が後期高齢者医療制度へ移行し、世帯の65歳から74歳の人が国保に加入した場合【旧被扶養者】…原則、加入時申請済

《寝屋川市独自の減免》

令和6年度から大阪府で減免制度が統一されることから、令和5年度で寝屋川市独自の減免は終了します。

2 減免の申請時期および必要書類

事由

申請時期

必要書類

1.災害

保険料決定以降から

年度末(3月末)まで

(毎年6月に保険料を決定、年度途中の加入の場合は、原則加入手続きした翌月に保険料を決定)

罹災(被災)証明書等

2.所得減少

保険料決定以降から

年度末(3月末)まで

(毎年6月に保険料を決定、年度途中の加入の場合は、原則加入手続きした翌月に保険料を決定)

所得減少の事由により必要書類が異なります。

・失業…退職日の記載がある退職証明書、離職票、
雇用保険受給資格者証等

・給与の減少…減少前と減少後(3か月分程度)の
給与明細書等

・廃業…廃業届出書等

・業務不振…帳簿、収支内訳表、見込みで作成した
青色申告決算書等

※   所得減少後、収入(アルバイト・パート・年金収入)がある場合は別途、収入がわかる書類が必要です。

3.拘禁

原則、出所後に申請(在所中の場合は代理人による申請も可)

在所(在監)証明書、収容証明書等

4.旧被扶養者

加入手続き時

被用者保険の被扶養者であったとの確認できる書類(資格喪失証明書等)

 

3 減免に関する注意事項

・減免の申請は毎年度必要です。

・減免対象は、納期限前の未納となっている保険料です。

・所得減少減免は、申請月により減免額が異なるので、各期の納期限までに申請してください。(郵送の場合、納期限必着)

・減免申請の結果は原則、申請された月の翌月中旬頃に次のいずれかの通知を郵送します。
   結果の通知が届くまではお手元の納付書を使用し、納付期限までに納付してください。
      減免が承認された場合 ⇒ 国民健康保険料決定・変更通知書
      減免が不承認の場合 ⇒ 国民健康保険料減免不承認通知書

・減免は世帯主に適用されるため、世帯主を変更された場合は、再度申請が必要になります。

・減免適用後に世帯構成、所得更生等があった場合、減免額が変更されることがあります。

 

※   不明な点や郵送での申請を希望される場合は、徴収・納付担当までお問い合わせください。(直通:072-813-1189)

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年01月04日