令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が変わります
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令和4年10月1日から、75歳以上の方等(75歳以上の方もしくは65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方で後期高齢者医療の被保険者)で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
一定以上の所得のある方とは、世帯内の75歳以上の方等のうち住民税課税所得(前年中の所得)が28万円以上の方がおられる場合で、かつ、世帯に75歳以上の方がお1人の場合は年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の方です。世帯に75歳以上の方が2人以上おられる場合は同合計が320万円以上の方です(世帯全員が2割負担となります。)
また、2割負担となる方について施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までとなる配慮措置が高額療養費の一部として実施されます(入院の医療費は対象外です)。
詳しくは下記をクリックしてください。
http://www.kouikirengo-osaka.jp/pdf/madogutihutan/seido-osirase.pdf
更新日:2022年03月08日