戸籍法・住民基本台帳法の一部改正について

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何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付および住民票の写しの請求をすることができるという現行の交付制度を、個人情報保護の観点から交付請求できる場合を限定するとともに、本人確認を法制化することにより不正請求や、虚偽の届出の防止を図る.

戸籍法の主な改正内容

戸籍謄抄本等の交付関係

  1.  戸籍の謄抄本の交付請求することができる場合を限定
    • ア.戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属による請求
    • イ.国又は地方公共団体の機関による請求
    •  ウ.弁護士等による職務上の請求
    • エ.アからウ以外の者で、自己の権利行使又は義務履行のため等戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある者による請求
  2.   戸籍謄抄本等を交付する際の本人確認について規定 
  3.   代理権限又は使者の権限を明らかにする書面を提供することを規定

戸籍届書の関係

  1. 届書を受理する際の本人確認について規定
     認知、縁組、離縁、婚姻、離婚の届出について本人確認を法制化
  2. 死亡届の届出資格者の拡大
     死亡の届出は、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人もこれをすることができるとした

その他

  1. 制裁の強化
     偽りその他不正の手段により、戸籍謄抄本等又は除籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられる
  2. 施行期日
     平成20年5月1日施行

住民基本台帳法の主な改正内容

住民票の写し等の交付関係

  1. 自己または自己と同一世帯に属する方による請求 
  2. 国・地方公共団体による請求
  3. 上記の1.2.以外の方で、自己の権利を行使または履行するために必要であることを明らかにする書類を提示して請求(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合)

本人確認の関係

本人確認について規定

 住民票の写し等の交付請求および転出・転入等の届出を受理する際に、窓口に来られた人に対し、本人確認書類(運転免許証、写真付き住民基本台帳カードほか、その資格が有効なもの)による本人確認が義務づけられました

その他

  1. 制裁の強化
     偽りその他の不正な手段による住民票の写し等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられる
  2. 施行期日
     平成20年5月1日施行

問合わせ先

  • 戸籍担当 (内線 2292)
  • 印鑑・住基担当(内線 2290)
  • 証明発行担当(内線 2295)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒572-8555
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更新日:2021年07月01日